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2020年4月から中小企業でも「時間外労働の上限規制」がスタートします。

更新日:2021年8月17日


こんにちは。

YKコンサルティングの河西です。


すかいらーくグループが働き方改革の一環で24時間営業を全店廃止、というニュースがありました。


2019年4月から働き方改革が本格的に指導しました。

年次有給休暇の取得義務化や、長時間労働の是正、雇用待遇による格差の改善などがポイントなっています。


その中で、2019年4月から大企業では施行されていた、時間外労働の上限規制が、

2020年4月からは中小企業でも導入されるようになります。


残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできないようになります。

※原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。


また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。


・年720時間以内

・複数月平均80時間以内※休日労働を含む

(「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内)

・月100時間未満※休日労働を含む

※原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。


また、上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。


これを受け、業務効率化への取り組み、勤怠管理のシステム導入などを検討されている企業様もいらっしゃるかと思います。

国でも働き方改革へ取り組む企業に対し、助成金の制度も用意しています。

ぜひ事業の生産性向上のために助成金制度を活用してください。



※助成金の情報は2019年度のものを元に記載しています。


 

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