こんにちは。
YKコンサルティングの河西です。
健康増進法が改正され、令和元年7月より子供も利用する施設(学校、病院、行政の庁舎など)で実施されていた屋内全面禁煙。
令和2年4月より、全ての施設において原則屋内禁煙となります。
となると大変なのは喫煙者の方。
「そうはいっても喫煙者のことも考えたい・・・」という経営者様には、
職場での受動喫煙防止対策を行う際の費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」が用意されています。
こちらを活用すると、
専用の喫煙室の設置などの措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費の1/2(飲食店は2/3)が助成されます。
(最大100万円まで)
ただ、飲食店の中には「うちのような狭い店に喫煙室は作れないし、たばこを吸うお客様が多いのに禁煙には・・・」
というところもあるかと思います。
実は既存の小規模飲食店に対しては特例があって、以下の条件を満たすお店に対しては、全面喫煙可能としています。
ア:2020年4 月 1 日時点で現存する飲食店。
イ:個人又は中小企業(資本金又は出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営。
ウ:客席面積100㎡以下→屋内全域を喫煙場所とすることが可(喫煙場所内での飲食可)
ただし、上記特例が適用されるには以下の2点が義務付けられます。
❶上記要件に該当することを示す資料を施設に備え付けること
❷喫煙可能店であることを掲示すること
最近、お店の入り口に「喫煙OK」のステッカーなどが貼ってある店舗も見受けられるようになりましたよね。
これに違反すると罰則もありますので気を付けましょう。
※助成金の情報は2019年度のものを元に記載しています。
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