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屋内は原則禁煙に!受動喫煙をなくすための取組と助成金について。

更新日:2021年8月17日


こんにちは。

YKコンサルティングの河西です。


健康増進法が改正され、令和元年7月より子供も利用する施設(学校、病院、行政の庁舎など)で実施されていた屋内全面禁煙。

令和2年4月より、全ての施設において原則屋内禁煙となります。


となると大変なのは喫煙者の方。

「そうはいっても喫煙者のことも考えたい・・・」という経営者様には、

職場での受動喫煙防止対策を行う際の費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」が用意されています。


こちらを活用すると、

専用の喫煙室の設置などの措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費の1/2(飲食店は2/3)が助成されます。

(最大100万円まで)


ただ、飲食店の中には「うちのような狭い店に喫煙室は作れないし、たばこを吸うお客様が多いのに禁煙には・・・」

というところもあるかと思います。


実は既存の小規模飲食店に対しては特例があって、以下の条件を満たすお店に対しては、全面喫煙可能としています。

ア:2020年4 月 1 日時点で現存する飲食店。

イ:個人又は中小企業(資本金又は出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営。

ウ:客席面積100㎡以下→屋内全域を喫煙場所とすることが可(喫煙場所内での飲食可)


ただし、上記特例が適用されるには以下の2点が義務付けられます。

❶上記要件に該当することを示す資料を施設に備え付けること

❷喫煙可能店であることを掲示すること

最近、お店の入り口に「喫煙OK」のステッカーなどが貼ってある店舗も見受けられるようになりましたよね。

これに違反すると罰則もありますので気を付けましょう。


※助成金の情報は2019年度のものを元に記載しています。


 

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