
社長の「給与」を減らさずに、社会保険料が減らせる?!
更新日:2021年8月17日

こんにちは。
YKコンサルティングの河西です。
多くの社長にとって、最近の社会保険料負担増は大きな悩みです。
会社が赤字なら税負担は減りますが、社会保険料は赤字であろうが関係なく払わなければならないからです。
インターネットで調べてみると、いろいろな社会保険料対策が出てきます。
しかし、それらは手間のわりに効果が薄かったりするものが多いです。
かといって、社長であれば役員報酬を大きく減らせば社会保険料も大きく減りますが、
そもそもそれでは社長の手元に残るキャッシュも大きく減ってしまいます。
では手元に残るお金を減らさずに、社会保険料を大きく削減する方法はあるのか?
そのことを考えるとき、ひとつ着目する点があります。
それは、「税金」と「社会保険料」は計算の元となるものが違う、ということです。
どういうことか?
例えば、
役員報酬は所得税法上では「給与」と呼ばれます。
一方、健康保険法、厚生年金法では「報酬」と呼ばれます。
税金は「給与」の額で計算され、社会保険料は「報酬」の額で計算されるのです。
このことを利用して、「給与」の一部を「報酬に該当しないもの」で受け取るようにすれば、
役員報酬そのものを減らさずに社会保険料だけ減らすことが理論上可能となるわけです。
この社会保険料の削減方法の具体的なお話も含め、
さまざまな「社長と会社の手残りキャッシュを最大化」するための
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