
「報酬に該当しないもの」で社会保険料を削減する方法とは?
更新日:2021年9月24日

こんにちは。
YKコンサルティングの河西です。
社会保険料の負担増は経営者にとっても悩みの種。
以前ブログで、
「税金は『給与』の額で計算され、社会保険料は『報酬』の額で計算される」ので、
「報酬に該当しないもので受け取るようにする」ことで、
社会保険料を削減することが可能と書いたところ、
「報酬に該当しないものとは?」
というご質問をいただきました。
まず、「報酬」の定義ですが、これは健康保険法で謳われています。
■健康保険法第3条
報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。
ただし臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものはこの限りでない。
これは、 厚生年金保険法第3条でも同じ定義がされています。
法律ではこのように「報酬」が定義されています。
よって、「報酬に該当しないもの」で受け取って社会保険料を削減する方法を考えるときには、
以下の3つの観点が挙げられます。
それは、報酬の一部を引き下げて、
1)労働の対償でないものに変える 2)臨時に受けるものに変える
3)3月を超える期間ごとに受けるものに変える
まず、2)の臨時に受けるものの代表は「大入袋」ですが、
これはそもそもそんなに大きな金額にすることはできませんので、
削減効果も限定的です。
また、3)ですが、報酬の一部を下げて3月を超える期間ごとに受けるものに変える
となると「賞与」になります。
しかしながら、総報酬制により保険料がかかることとなります。
となると、一番現実的なのは、 1)労働の対償でないものに変える
です。つまり、
「労働の対償」には該当しないものに “会社から受け取れる金銭を換える”のがベスト
ということになります。
では、具体的には どのような方法があるのか?
その方法を3つ紹介します。
1)役員借入金で社会保険料を削減する
2)企業型確定拠出年金で社会保険料を削減する
3)弊社がご案内している【社会保険料劇的削減プラン】を活用する
です。
具体的にはまた改めて。
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