
※令和2年2月29日更新
こんにちは。 YKコンサルティングの河西です。
新型コロナウイルス感染拡大を受け、経済にも大きな影響が出ています。
そのような中、厚生労働省は新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主向けに、雇用調整助成金の特例を設けました。
雇用調整助成金とは、業績が悪化した際に従業員を解雇するのではなく、一時的に休業、教育訓練、出向などを行い、労働者の雇用の維持した際に受給できる助成金です。
令和2年2月14日より雇用調整助成金について特例措置を講じられていましたが、同2月28日に、特例措置の対象となる事業主の範囲を拡大をすることが発表されました。
以下、厚生労働省のHPによると、
1 特例措置の対象事業主の範囲の拡大 特例措置の対象となる事業主を、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主とします
[現行の対象事業主の範囲] 日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主 [拡大後の対象事業主の範囲] 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 ※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
となっています。
また、この雇用調整助成金は申請条件がかなりめんどくさいのですが、今回の特例措置では条件がかなり緩和されています。
大枠は令和2年2月14日に発表された内容と変わりませんが、対象事業者の拡大に伴う若干の変更がありました。
以下、厚生労働省のHPより
2 特例措置の内容 休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。 1 休業等計画届の事後提出を可能とします。 通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。 2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。 3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。 通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。 4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。 令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。
対象事業者の拡大、条件緩和を見ると、かなり国の新型コロナウイルス対策の本気度を感じます。
※令和2年2月28日の厚生労働省の発表はこちら
なお、休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成率は、
大企業で「1/2」、中小企業で「2/3」です。
※対象労働者1人1日当たり8,335円が上限(令和元年8月1日現在)
また、教育訓練を実施した際には、1人1日当たり1,200円が加算されます。
詳しい内容につきましては、厚生労働省の資料をご確認ください。(以下のリンクは令和2年2月14日時点での内容なので、今回の発表と条件は異なります)